大判例

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最高裁判所第一小法廷 昭和25(あ)1380 決定

主 文

本件上告を棄却する。

当審における訴訟費用は被告人の負担とする。

理 由

国選弁護人仙道兵太郎の上告趣意について。

上告の申立は、刑訴四〇五条に定めてある事由があることを理由とするときに限

りなすことができるものである。同四一一条は、上告申立の理由を定めたものでは

なく、同四〇五条各号に規定する事由がない場合てあつても、上告裁判所が原判決

を破棄しなければ著しく正義に反すると認めた場合に職権をもつて原判決を破棄し

得る事由を定めたものである。

しかるに、所論は、明らかに同四〇五条に定める事由に該当しないしまた同四一

一条を適用すべきものと認められないから同四一四条三八六条一項三号一八一条に

より主文のとおり決定する。

この決定は裁判官全員の一致した意見である。

昭和二六年二月八日

最高裁判所第一小法廷

裁判長裁判官 真 野 毅

裁判官 沢 田 竹 治 郎

裁判官 斎 藤 悠 輔

裁判官 岩 松 三 郎

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